就労継続支援A型と最低賃金:本当に“最低賃金以上”なの?実態と選び方

以下は、「就労継続支援A型 最低賃金」というキーワードで、検索流入・読者ニーズを意識した記事構成案です。
読者は「利用を考えている障がい者」「家族」「支援者(事業所スタッフ)」を想定し、実務的に役立つ構成にしています。

なぜ就労継続支援A型事業所で「最低賃金」が注目されるのか?

就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を結ぶ就労支援サービスで、「最低賃金以上」の賃金を法定で保証される仕組みです。

令和6年(2024年度)以降、全国加重平均で最低賃金が年々引き上げられ、2025年10月改定では約63円増の1,118円(大阪府は1,177円)となり、過去最大の上げ幅を記録しました。

就労継続支援A型の「最低賃金」の仕組み

就労継続支援A型は、利用者と事業所が「雇用契約」を結ぶため、労働基準法および最低賃金法の対象となり、賃金は地域別最低賃金以上の支払いが原則義務付けられます。

最低賃金の対象となるのは、労働の対価として支払われる「賃金」の総額で、基本給・各種手当(通勤手当、資格手当など)、賞与・一時金、歩合給がすべて含まれます。
一方、報酬月額の算定に用いられる「平均工賃月額」は最低賃金とは別計算で、事業所の報酬単価に影響しますが、賃金総額が最低賃金を下回らないよう調整が必要です。

最低賃金は都道府県ごとに異なり、A型事業所は所在地の地域別最低賃金(例:2025年10月改定後)を守る義務があります。
都市部の例として、大阪府は1,177円(全国平均1,118円)、東京都は1,163円、兵庫県は1,064円で、大阪のような高水準地域では事業所の賃金負担が特に重くなります。

実際の賃金水準と最低賃金の関係

就労継続支援A型の全国平均月給は、厚生労働省の令和5年度(2023年)実績で約86,752円(対前年比103.8%増)と、令和4年度の83,551円から上昇傾向にあります。
平均時給は約947円〜1,000円程度です。

これを最低賃金と時給換算で比較すると、全国平均最低賃金(2025年10月改定後:1,118円)に対し平均時給947円は下回るケースが多く見られますが、A型全体として最低賃金法遵守のため、事業所ごとの調整(手当加算や時間短縮)でクリアしています。 大
阪府の場合、平均工賃月額は96,516円(令和6年度)と高めで、時給換算約1,064円〜1,177円(最低賃金)前後となり、全国平均を上回る水準ですが、それでも最低賃金ギリギリの運用が一般的です。

最低賃金保証があるとはいえ、平均月給8万円台では単独で生活が厳しく、家賃・光熱費・食費などの目安(例:単身世帯月10〜15万円)に対し不足が生じやすく、障害年金や生活保護の併用が現実的な選択肢となります。

手取り額・天引きされるもの

就労継続支援A型の給料から差し引かれる主な項目は、雇用保険料(給与の約0.3〜0.6%)、社会保険料(健康保険・厚生年金で給与の約14〜15%、週30時間以上勤務の場合)、障害福祉サービス利用料(月額上限9,300円または37,200円)、および交通費支給分です。

具体例として、大阪府の平均時給約1,064円、1日4.5時間・月20日勤務の場合を計算すると、総支給額は約95,760円(1,064円×4.5時間×20日)となり、ここから雇用保険料約575円、利用料0〜9,300円、交通費6,000円を差し引いた手取りは約89,185円〜79,885円となります。
週30時間超のフル勤務なら社会保険料約1.3万円が追加で引かれ、手取りは7万円台前半に減るケースが一般的です。

利用料・交通費の減免は、世帯所得に応じて適用されやすく、低所得世帯(例:市町村民税非課税世帯や所得割16万円未満)は利用料が0円になりやすく、7割以上のA型利用者が免除を受けています。
交通費も事業所判断で支給免除や公的補助(障害者割引)が利用可能で、所得制限なしのケースも多く、手取りを最大化する鍵となります。

就労継続支援B型との違い

就労継続支援B型は、利用者と事業所が雇用契約を結ばない「非雇用型」サービスのため、最低賃金法の適用外となり、工賃は最低賃金の約1/4程度の水準にとどまります。

一方、就労継続支援A型は雇用契約により最低賃金が保証されるため、給与水準に大きな差が生じています。
厚生労働省の令和5年度実績データを基に、就労継続支援A型と就労継続支援B型の平均を比較すると以下の通りです。

項目 就労継続支援A型(平均賃金) 就労継続支援B型(平均工賃) 差額(A型-B型)
月額 86,752円 23,053円 約63,699円
時給換算 約947円 約262円 約685円

参考記事:就労継続支援A型の給料はいくら?時給・月収・年収・手取りをわかりやすく解説

就労継続支援A型を選ぶときの「最低賃金」チェックポイント

  • 事業所選びで確認すべき項目をリスト化:

    • 時給・月給の目安
      就労継続支援A型の時給目安は全国平均約947円〜1,000円、大阪府など都市部で約1,064円〜1,177円(最低賃金相当)で、月給は勤務時間(1日4〜6時間・月20日)により約80,000〜96,000円となります。

    • 最低賃金との関係(どのくらい上乗せされているか)
      最低賃金(全国平均1,118円、大阪1,177円)に対し平均時給は同等かやや下回る水準ですが、雇用契約により最低保証が適用され、手当加算で上乗せされるケースが一般的です。

    • 手取り額のイメージ
      手取り額のイメージは総支給9万円の場合、雇用保険・社会保険料(約1万円)、利用料(0〜9,300円)を引いて約7〜8万円で、交通費支給分を除くとさらに減少します。

    • 賞与・ボーナスの有無
      賞与・ボーナスは事業所次第ですが、平均支給事業所で年2回・1〜2ヶ月分(約10,000〜20,000円)が一般的で、業績連動型が多いです。

    • 仕事内容と生産性の見込み
      仕事内容は軽作業(梱包・清掃)、データ入力、軽製造など多岐にわたり、生産性は障害特性に応じて低め(最低賃金水準)ですが、支援員の指導でスキル向上を目指せます。

最低賃金を踏まえた「生活設計」の視点

就労継続支援A型の最低賃金保証(平均月給8万円台)でも、一人暮らしの生活費(家賃5万円・光熱費1万円・食費3万円など月10万円超)に対し不足が生じやすく、障害基礎年金(1級約8万円、2級約6.5万円)や障害厚生年金の併用が現実的な選択肢です。
今後、最低賃金のさらなる引き上げ(2026年以降も年3〜5%増予想)と報酬改定(社会保険適用拡大など)が進んでいきます。
スキルアップや次へのステップを明確にしておきましょう。

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