就労継続支援A型とダブルワーク|アルバイト・副業はどこまでOK?
就労継続支援A型とは?

就労継続支援A型は、一般企業への就職が難しい障害のある人を対象に、雇用契約を結んで職場を提供する「雇用型」の障害福祉サービスです。
利用者は事業所と雇用契約を結び、労働基準法などの法律が適用されるため、最低賃金以上の給料が支払われます。
A型は「日中活動サービス」の種類で、障がいのある方々が日中に生産活動の機会を得られるだけでなく、就労に必要な知識や能力を向上させるための訓練も提供しています。訓練内容は、PC作業や軽作業、事務作業など、利用者の特性や希望に合わせて行われます。
また、利用者が一般就職を目指す場合、就労移行支援や一般就労へのステップアップ支援も行っています。
このように、就労継続支援A型は「就労機会の提供」と「訓練による能力向上」の両面から、障害のある人の社会参加や経済の自立を支援する重要な役割を果たしています。
なぜA型とアルバイト(副業)のダブルワークは原則NGなのか

就労継続支援A型とアルバイト(副業)のダブルワークは、原則として禁止されています。
その理由は、A型事業所は「一般就労が困難な方」を支援するサービスであり、副業やアルバイトで就労できる状態にある場合は、A型の利用目的と矛盾するためです。
また、副業収入があると、障害年金や生活保護などの給付が減額または停止される可能性もあります。
自治体や事業所のルールでは「A型利用中は副業・アルバイトを禁止」と安全しているケースがほとんどです。
したがって、原則としてA型とアルバイト・副業のダブルワークは原則NGとされています。
ただし例外もあり、A型とアルバイト(副業)のダブルワークが許可されることもあります。
自治体ごとの判断や利用者の状況によって異なるため、一律に認められているわけではありません。
許可を得るには、事業所や主治医、自治体の障害福祉担当窓口に相談し、個別に申請・審査を受ける必要があります。
それでも生活が苦しい…A型だけでは生活費が足りない現実
「A型で生活費を賄うには厳しい」という声もあり、生活を支えるために、障害年金・生活保護などその他の制度との組み合わせている方もいます。
障害年金とA型の併用は原則可能で、A型事業所で働いていても年金の受給はできます。
また生活保護とAタイプの併用も可能ですが、場合によっては生活保護費が減額される可能性があります。
自治体などに相談し、収入状況に応じて調整が必要です。
在宅ワークやフリーランス的な副業はどう扱われる?
就労継続支援A型で働いている人が在宅ワークやフリーランス的な副業を行っている場合、収入や労働時間、事業所や自治体の判断によっては「アルバイト」や「副業」といわれることがあります。
在宅ワークやクラウドワークも、実質的に収入が発生し、労働時間がある程度確保されている場合は、事業所や自治体が「副業」と認定するケースがあります。
ただし、収入金額や労働時間が非常に少ない、または事業所の業務に支障がない場合は、例外的に問題が起こらない場合もあります。
グレーゾーンであり、自己判断で行わず、事前に事業所や自治体に相談することが重要です。
在宅ワークやフリーランス的な副業も、収入や労働時間次第でアルバイトとみなされる可能性があるため、事前に確認・相談が必要です。
ダブルワークを考える前に確認すべきポイント

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確認すべき相手として
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利用中のA型就労継続支援事業所(副業禁止の定めがあるケースが多い)。
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お住まいの市区町村の障害福祉担当(併用許可の最終判断者)。
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主治医(体調・負荷の観点から見た評価性)。
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障害年金や生活保護をしている場合は、ダブルワークによる収入増加で減額・停止リスクがあるため専門窓口への相談しておきましょう。
どうしても収入を増やしたいときの現実的な選択肢

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具体的な選択肢として
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A型内での出勤日を増やす
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就労移行支援や一般就労へのステップアップを視野に入れる
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「無申告での副業」や「事業所に黙ってバイト」は、リスクがあるため絶対に避けておきましょう。
まとめ|ダブルワークは自己判断NG。必ず相談してから
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「原則としてA型とアルバイト・副業のダブルワークはNG。ただし一部に例外もあります。
しかるべきところに確認をして進めていきましょう。
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