就労継続支援A型でも「有給休暇」は取れる?
就労継続支援A型で働くと、「本当に有給休暇が取れるの?」「休んでクビになってしまうの?」と不安に感じる方も多いですよね。
A型でも労働者として雇用契約を結ぶので、条件を満たせば有給休暇は発生するのが結論です。
就労継続支援A型と有給休暇の基本

就労継続支援A型では、利用者が事業所と雇用契約を結び、労働者として働きます。
そのため、一般の企業と同様に、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されます。
具体的には、6カ月間継続して勤務し、労働所定日の8割以上を出勤すれば、初年度は10日間の有給休暇が付与されます。
その後も勤続年数に応じて付与期限が増えていき、最大20日まで取得できます。
就労継続支援A型での有給休暇は、体調不良や通院、精神障害など、障害特性に応じた休暇にも活用出来る可能性があります。
ポイントは、下記です。
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Aタイプは事業所と雇用契約を結んで働くサービスであること。
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雇用される以上、労働基準法に定める一定の条件を満たせば年次有給休暇が付与されること。
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一般企業と同じく、勤続期間や出勤率などの条件があること。
就労継続支援A型ならではの有給の使い方・注意点

また、定期的な通院が必要な場合や、メンタル面で調子が落ちているときは、有給を活用して心身の回復を優先することが可能です。
利用者の健康を守るために、安定した就労につながります。
「休む周りに迷惑をかけるのでは?」と不安に感じる方も多いですが、有給休暇は労働者の権利であり、正当な理由で休むことは事業所にとっても理解されるべきことです。
事業所側では、利用者が安心して休める環境づくりが重要です。
また、最近のA型事業所では、1時間単位で有給を取得できる「時間単位有」を導入しているところもあります。
これにより、短時間の休憩や午前中だけの休暇など、より柔軟な休みの方が可能になります。
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体調不良・通院・精神的不調など、障害特性に応じた有給の使い方の例。
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「休んでは迷惑では?」という心理的な枠組みへのフォローと、事業者側の配慮体制の重要性。
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時間単位有給や計画的な手当など、多様な働き方が可能な事業所が増えています。
参考記事:就労継続支援A型で有給休暇は請求できる?取得条件・計算方法・拒否された場合の対処法を解説
有給から見るA型事業所の見方

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見学・面談で確認すべき項目
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有給休暇はいつから何日もらえますか?
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これまで利用者さんがどんな理由で有給を使ってきましたか?
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有給取得を「嫌な顔をせずに勧めてくれるか」「規則が書面で示されている」など、安心して働ける事業所かどうかを見るポイントとなります。
まとめ
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「休みながら長く働けること」がA型利用の大きなメリットになること。
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不安がある場合は、支援者・家族・相談支援専門員に事前に相談しながら事業所を選ぶことがおすすめです。
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