就労継続支援A型の確定申告や扶養ってどうなっているの?

就労継続支援A型ってどんな制度?

就労継続支援A型は、一般企業への就労が難しい障害や難病のある方を対象に、雇用契約を結びながら働く機会と訓練を提供する障害福祉サービスです。

主な特徴

  • 雇用契約に基づき、最低賃金が支払われます。

  • 労働基準法や労働保険(労働災害・雇用保険)の適用対象で、安心して働ける環境が整っています。

  • 18歳以上65歳未満で、一般就労が難しい方が対象です。

就労継続支援A型で得た収入は確定申告が必要ですか?


就労継続支援A型で得た収入​は、給与として扱われます。

就労継続支援A型の場合は、月収が約8万円〜9万円程度となるため、多くの利用者は確定申告の必要はありません。
障害年金は非課税になるので、障害年金を受給している場合でも、問題はありません。
障害年金更新時も就労継続支援A型・B型に勤めていようが、審査に影響はないです。

住民税も非課税世帯となる

基本的には、住民税も非課税となります。
また住民税が非課税世帯は、下記のメリットを受けることが出来ます。
【障害福祉サービスの利用料金が無料】
【障害者グループホームで家賃補助がある】
【医療費の自己負担上限額が低く設定され、高額療養費制度も受けやすくなる】

ただ中には、住民税の非課税世帯で過ごしているのではなく、家族と同居している方もいます。
この場合、扶養に入ることで同居している家族の税金が低くなり、障害者控除を利用することも可能です。

税務上の扶養と社会保険の扶養

税務上の扶養と社会保険の扶養の違いについて認識しておく必要があります。

社会保険の扶養に関しては、「障害年金」も収入扱いとしてカウントされます。

障害年金と就労継続支援A型での収入を合わせて年180万円以上の人が対象となります。

まとめ

就労継続支援A型・B型で働く障害者は基本的には確定申告の必要はありません。
しかし、その他収入がある場合は別途中止が必要です。
また、障害年金は非課税なので、住民税などの支払い対象外となります。
家族の扶養に関しては、税務上の扶養と社会保険の扶養で金額が異なるので注意が必要です。

疑問点は、市区町村の窓口や専門家に相談してみましょう。

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