就労継続支援A型はクビになる?解雇理由と対処法をわかりやすく解説
近年、報酬改定の影響でA型事業所の経営悪化が相次ぎ、全国で利用者数千人に上る大量休業・休業が急増しています。
2024年の報酬改定によって、3月から7月までの間に、全国で300カ所の事業所が閉鎖しました。
少なくとも約5,000人の障害者が解雇や退職になったと言われています。
閉鎖された事業所の約3〜4割が就労継続支援B型事業所に移行しています。
最低保証を上回る生産活動収入を生み出すことが出来ない事業所が増えています。
「就労継続支援A型事業所でクビ(解雇)になるのでは?」と不安に感じる利用者やご家族がいるかもしれません。
今回は就労継続支援A型事業所でクビ(解雇)について調べていきます。
就労継続支援A型とは?クビ問題を理解する前に覚えておくべき知識

就労継続支援A型事業所は、障害のある方が雇用契約を結んで働く障害福祉サービスです。
賃金(地域別最低賃金以上)の支払いや労働基準法適用を受け、一般雇用と同様に辞任予告や慎重規則が求められる点が特徴です。
一方、就労継続支援B型事業所は多くが雇用契約ではなく利用契約扱いとなり、「クビ」ではなく「利用終了」や「退所」として処理されるケースが主流です。
就労継続支援 A型事業所でクビ(退職)になる主なパターン
利用者側の理由でクビになるケース
就労継続支援A型事業所で、利用者側に原因がある解雇パターンは主に以下の行為が該当します。
・無断欠勤の繰り返し: 連絡なしの欠勤が複数回継続、業務に支障をきたす場合。
・度重なる遅刻・早退:指導後も改善せず、他の利用者や作業に悪影響を考慮する場合。
・暫定規則違反行為: 暴言・暴力・ハラスメント、窃盗・器物破損など、他の人や事業所に迷惑をかける重大な行為。
これらの場合、事業所はまず口頭・書面での指導や支援の見直しを行い、改善の機会を与えます。
それでも計画を立てない場合は一時事由としてクビの対象になります。
事業所側の都合によるクビ・契約終了
近年、就労継続支援A型事業所の経営改善や報酬改定の影響で、事業所閉鎖・撤退に伴う「一時休業」「大量退職」が全国的に多発しています。
2024〜2025年にかけて報酬評価により採算が取れなくなり、数千人に引き続き突然の閉鎖事例が次にぎました。
また、事業所側の一方存続で「A型からB型への一方的な移行」を行うこともあります。
事業が最低賃金から報酬制へ切り替えることで実質的な収入減となるケースも報告されています。
法律・ルールから見る「クビ」のライン

労働基準法と解雇予告
就労継続支援A型の利用者は労働者として扱われるため、解雇には労働基準法に基づいたルールが適用されます。
具体的には、30日以上前に解雇予告するか、手当(30日以上の平均賃金)を支払う必要があります。
また、雇用契約書に書かれている解雇事由もしっかりと確認しておきましょう。
不当解雇の場合
障害特性や病状への配慮を十分に行わず、「働けないから」とだけの理由で退職に至るケースは、不当解雇の可能性が高いです。
労働基準法や障害者雇用促進法では合理的な配慮の提供が求められます。
また、事業所側の管理不備(人員不足、作業環境不良)や最低賃金未払い、報酬改定対応遅れを隠すためにごまかしている可能性もあります。
クビと言われた時の具体的な対処法

クビを言われた時にまず確認すること
クビを言われた場合、まず冷静に書面での確認を求めることが重要です。
・書面確認の具体的なポイント
処分理由の妥当性: 「無断欠勤3回」「就業規則第○条」など、具体的な事実と根拠条項を記載してもらうこと
時期と手続き: 「○月○日までに終了」「予告手当○円を支払う」など、日付と金銭面の詳細を確認すること
事業所責任者・連絡先:責任者の記載と、今後の連絡窓口を必ず記載してもらうこと
・妥当性があったかの確認
改善の機会はあったか:指導・注意・支援計画変更の記録が残っており、口頭指導だけで終わっていないか。
障害特性への配慮:遅刻なら通院時間調整、ミスなら作業補助具の提供など、合理的な配慮は試みられたか。
段階的対応の有無: 口頭注意→書面警告→最終告発のステップを踏んでいるか、突然の最終判断ではないか。
これらをメモや録音で記録し、労働局や相談支援事業所に相談する際の強力な証拠となります。
相談できる窓口
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就労支援センター、相談支援専門員、市区町村の障害福祉担当窓口など、公的相談先を頼る
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労働局の総合労働相談コーナー、法テラス、障害者雇用や福祉に詳しい弁護士への相談などもおすすめです。
次の職場をどうするか?

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他のA型事業所への転所、B型・就労移行・一般就労など、次のステップの選択肢を考えていきましょう。
選択肢 特徴 向いている人 他のA型事業所 雇用契約・最低限が継続。作業内容や環境が合う事業所を見つけることが大事。 雇用収入を維持したい人 B型事業所 雇用契約不要・報酬制。A型よりも収入が落ちること。 体力より安定を求める人 就労移行支援 2年以内の一般就労を目指す訓練。履歴書作成・面接練習充実。収入が発生しない。
スキルアップ・就職を目指す人 一般就労(障害者枠含む) 最低賃金以上で安定します。採用難易度は高いです。 自信と体力が回復した人 生活保護+在宅ワーク 通所不要・収入少額。ハローワークの障害者支援なども検討 回復を最優先する人
まとめ
就労継続支援A型事業所での「クビ」は、一時的に「自分が悪い」「能力不足」と自己否定する必要はありません。
報酬改定による経営難、事業所閉鎖、制度変更といった事業所側の都合が原因のケースが急増しており、利用者個人の責任ではないことがほとんどです。
重要なのは、状況を正しく把握し、早めに公的な相談窓口(市区町村障害福祉課、労働局、相談支援事業所)に連絡することです。
適切な支援を受けられば、新しい選択肢が広がる可能性があります。
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