就労継続支援A型でも健康保険は入れる?国保・社保の違いや扶養の扱いを解説
就労継続支援A型で働くことを考えたとき、
「健康保険はどうなるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
A型事業所は雇用契約を結ぶ働き方のため、健康保険の扱いも一般の会社と似ている部分があります。
しかし、勤務時間や収入によっては国民健康保険になるケースや、家族の扶養に入れるケースもあります。
この記事では、就労継続支援A型の健康保険について
・社会保険に加入できる条件
・国民健康保険になるケース
・扶養との関係
・よくある疑問
をわかりやすく解説します。
就労継続支援A型とは

就労継続支援A型とは、障害や体調などの理由で一般企業で働くことに不安がある方に向けた福祉サービスの一つです。
事業所と雇用契約を結びながら働くことができるため、仕事を通じて収入を得ながら、働く力やスキルを身につけていくことができます。
一般企業での就職を目指すステップとして利用する方もいれば、体調や生活リズムに合わせて安定して働き続ける場所として利用する方もいます。
働きながら支援員のサポートを受けられるため、「仕事に慣れる」「生活リズムを整える」といった面でも大きなメリットがあります。
雇用契約を結んで働く障害福祉サービス
就労継続支援A型の大きな特徴は、事業所と雇用契約を結んで働くことです。
これは一般企業のアルバイトやパートと同じように、労働契約を結んだうえで仕事をする仕組みになっています。
そのため、働いた時間に応じて給与が支払われるほか、労働基準法などの労働に関する法律も適用されます。
勤務時間や仕事内容は事業所によって異なりますが、軽作業やデータ入力、清掃、商品の梱包など、比較的取り組みやすい仕事が用意されていることが多いです。
また、支援員が仕事のサポートや体調面の配慮を行ってくれるため、安心して働くことができる環境が整っています。
最低賃金が支払われる働き方
就労継続支援A型では、雇用契約を結ぶため最低賃金以上の給与が支払われることが原則です。
これは都道府県ごとに定められている最低賃金を基準にしており、働いた時間に応じて給与が支払われます。
例えば、1日4〜6時間程度の勤務から始めるケースも多く、体調や生活リズムに合わせて働きやすい環境が整えられています。
働くことで収入を得られるだけでなく、社会とのつながりを感じながら自信をつけていくこともできます。
また、条件を満たす場合は社会保険や雇用保険に加入できることもあり、一般的な働き方に近い形で仕事をすることが可能です。
一般企業と似ているが制度は少し違う
就労継続支援A型は雇用契約があるため、働き方としては一般企業と似ている部分があります。
しかし、障害福祉サービスとしての支援が受けられる点が大きな違いです。
例えば、体調が不安定な場合には勤務時間を調整したり、作業内容を変更したりするなど、一人ひとりの状況に合わせたサポートが行われます。
また、仕事だけでなく生活面や将来の就職について相談できる環境が整っているのも特徴です。
このように、就労継続支援A型は「働くこと」と「支援」の両方を受けられる仕組みになっており、無理なく社会参加を目指せる働き方として多くの方に利用されています。
就労継続支援A型でも健康保険は入れる?

就労継続支援A型で働く場合、「健康保険はどうなるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
A型事業所は雇用契約を結んで働く仕組みのため、一般企業と同じように健康保険の対象になることがあります。
ただし、勤務時間や給与などの条件によって加入する保険の種類が変わることがあります。
場合によっては会社の健康保険に加入するケースもあれば、国民健康保険に加入するケース、家族の扶養に入るケースもあります。
ここでは、就労継続支援A型で働く場合の健康保険の考え方についてわかりやすく解説します。
条件を満たせば社会保険に加入できる
就労継続支援A型は雇用契約を結んで働くため、一定の条件を満たす場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することができます。
一般的には、以下のような条件を満たすと社会保険の対象になります。
-
週の所定労働時間が一定以上ある
-
事業所が社会保険適用事業所である
-
月額賃金が一定以上ある
A型事業所の多くは社会保険の対象となる事業所のため、勤務時間などの条件を満たせば会社の健康保険に加入することが可能です。
社会保険に加入すると、医療費の自己負担が3割になるほか、将来の年金(厚生年金)にもつながるというメリットがあります。
会社の健康保険に入る場合
勤務時間や労働条件が社会保険の基準を満たしている場合は、事業所が加入している健康保険(社会保険)に加入することになります。
この場合、健康保険料は給与から天引きされ、事業所と本人で保険料を負担する仕組みです。
また、健康保険とあわせて厚生年金にも加入することが一般的です。
会社の健康保険に加入することで、病気やケガをしたときの医療費負担が軽減されるだけでなく、傷病手当金などの制度を利用できる場合もあります。
そのため、一定時間以上働く場合は社会保険に加入するケースが多いです。
国民健康保険になる場合
一方で、勤務時間が短い場合や社会保険の加入条件を満たさない場合は、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険は、市区町村が運営している健康保険制度で、自分で加入手続きを行う必要があります。
保険料は自治体ごとに異なり、前年の所得などによって決まる仕組みです。
就労継続支援A型事業所で短時間勤務をしている場合は、社会保険ではなく国民健康保険に加入しているケースも少なくありません。
参考記事:就労継続支援A型の雇用形態とは?雇用契約の仕組みやB型との違いをわかりやすく解説
参考記事:就労継続支援A型で社会保険は入れる?条件・手続き・注意点をわかりやすく解説
就労継続支援A型で社会保険(健康保険)に入る条件

就労継続支援A型は雇用契約を結んで働く仕組みのため、一定の条件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することができます。
社会保険に加入すると、医療費の自己負担が3割になるだけでなく、将来受け取る年金にもつながるため、安心して働くための重要な制度といえます。
ただし、すべての利用者が自動的に加入するわけではなく、勤務時間や給与などの条件によって加入の対象になるかどうかが決まります。
ここでは、就労継続支援A型で社会保険に加入する主な条件について解説します。
週20時間以上働く場合
社会保険に加入するかどうかを判断する際、重要な基準の一つが週の労働時間です。
一般的に、週20時間以上働く場合は社会保険の加入対象になる可能性があります。
例えば、1日4時間勤務で週5日働く場合は、週20時間となるため社会保険の対象になるケースがあります。
一方で、週の勤務時間がそれより少ない場合は、社会保険の加入条件を満たさず、別の保険制度になることもあります。
ただし、具体的な条件は事業所の規模や雇用形態によっても変わるため、勤務開始時に事業所へ確認しておくことが大切です。
月額賃金の目安
社会保険に加入するかどうかは、給与の金額も判断材料の一つになります。
一般的には、一定以上の賃金がある場合に社会保険の対象となります。
就労継続支援A型では最低賃金以上の給与が支払われるため、勤務時間が長い場合は社会保険の対象になることも少なくありません。
特に、週20時間以上の勤務で安定した収入がある場合は、健康保険と厚生年金に加入するケースが多くなります。
ただし、収入や勤務時間が基準に満たない場合は社会保険に加入できず、国民健康保険など別の保険制度になることもあります。
厚生年金とセットで加入する
社会保険に加入する場合、健康保険だけでなく厚生年金にも同時に加入するのが基本です。
これは会社で働く人が対象となる保険制度の仕組みで、健康保険と年金がセットになっています。
厚生年金に加入すると、将来受け取る年金額が増える可能性があるため、長く働く場合には大きなメリットがあります。
また、保険料は給与から天引きされ、事業所と本人がそれぞれ負担する仕組みになっています。
このように、就労継続支援A型で社会保険に加入する場合は、健康保険と厚生年金の両方に加入することになるという点も覚えておきましょう。
国民健康保険になるケース

就労継続支援A型で働く場合、条件を満たせば社会保険に加入することができますが、すべての利用者が社会保険に加入するわけではありません。
勤務時間や収入などが社会保険の基準に満たない場合は、国民健康保険に加入するケースもあります。
国民健康保険は、市区町村が運営している医療保険制度で、自営業の方やフリーランス、社会保険に加入していない方などが対象になります。
A型事業所で短時間勤務をしている場合や、条件を満たしていない場合は、この国民健康保険に加入することになります。
ここでは、就労継続支援A型で国民健康保険になる主なケースについて解説します。
勤務時間が短い場合
就労継続支援A型では、利用者の体調や生活状況に合わせて働く時間を調整できることが多く、短時間勤務の方も少なくありません。
しかし、勤務時間が短い場合は社会保険の加入条件を満たさないことがあります。
例えば、週の勤務時間が少ない場合や、月の労働時間が一定の基準に届かない場合は、事業所の社会保険に加入できないケースがあります。
その場合は、社会保険ではなく国民健康保険に加入することになります。
体調を優先して短時間から働き始める方も多いため、A型事業所では国民健康保険に加入している利用者も一定数います。
社会保険の加入条件を満たさない場合
社会保険に加入するためには、勤務時間や給与などの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていない場合は、事業所の健康保険ではなく国民健康保険に加入することになります。
例えば、次のようなケースです。
-
週の労働時間が社会保険の基準より少ない
-
月の賃金が一定額に達していない
-
短時間勤務で働いている
このような場合は、会社の健康保険には加入できないため、自分で国民健康保険に加入する必要があります。
自治体で加入する保険
国民健康保険は、会社ではなく市区町村が運営している健康保険制度です。
そのため、加入する場合は住んでいる地域の役所や自治体で手続きを行います。
保険料は前年の所得などをもとに計算され、自治体ごとに金額が異なることがあります。
また、低所得の場合には保険料の軽減制度が利用できることもあります。
このように、就労継続支援A型で社会保険の条件を満たさない場合は、自治体の国民健康保険に加入することで、医療費の負担を抑えながら安心して生活することができます。
就労継続支援A型で扶養に入ることはできる?

就労継続支援A型で働く場合でも、条件によっては家族の健康保険の扶養に入ることができます。
扶養とは、配偶者や親などが加入している健康保険に、追加の保険料を負担せずに加入できる制度のことです。
就労継続支援A型事業所では最低賃金が支払われるため収入が発生しますが、収入が一定額以下であれば扶養のまま働くことが可能です。
ただし、収入が増えて一定の基準を超えると扶養から外れることもあるため、事前に条件を理解しておくことが大切です。
ここでは、就労継続支援A型で扶養に入れるケースや注意点について解説します。
年収の目安(130万円など)
健康保険の扶養に入るかどうかは、年間の収入が大きな基準になります。
一般的には、年収が130万円未満であれば扶養に入れる可能性があります。
この金額は健康保険の扶養判定でよく使われる目安で、月収にするとおよそ10万円前後が一つの基準になります。
就労継続支援A型では勤務時間が比較的短いケースも多いため、この範囲内に収まる場合は扶養のまま働けることがあります。
ただし、健康保険の種類や家族が加入している保険組合によって細かな基準が異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
参考記事:就労継続支援A型はどんな人が対象?A型・B型・就労移行とのを違いをわかりやすく解説
家族の健康保険に入れるケース
就労継続支援A型で働いていても、次のような条件を満たしていれば家族の健康保険の扶養に入ることが可能です。
例えば、以下のようなケースです。
-
年収が扶養の基準(一般的に130万円未満)に収まっている
-
家族が会社の健康保険などに加入している
-
社会保険の加入条件を満たしていない
このような場合は、自分で国民健康保険に加入する必要がなく、家族の健康保険を利用することができます。
保険料を個別に支払う必要がないため、生活費の負担を抑えながら働けるというメリットがあります。
扶養から外れるケース
一方で、収入や働き方によっては扶養から外れるケースもあります。
特に次のような場合は注意が必要です。
-
年収が130万円以上になる
-
勤務時間が増えて社会保険の加入条件を満たす
-
事業所の社会保険に加入することになった
この場合は、家族の扶養から外れて会社の社会保険や国民健康保険に加入する必要があります。
就労継続支援A型では、働く時間や収入が増えていくことで扶養の条件を超えることもあるため、収入の目安を確認しながら働くことが大切です。
不安な場合は、事業所の職員や健康保険の窓口に相談しておくと安心でしょう。
就労継続支援A型と健康保険のよくある質問

障害年金をもらっていても健康保険に入れる?
障害年金を受給している場合でも、健康保険に加入することは可能です。
障害年金と健康保険はそれぞれ別の制度のため、基本的に同時に利用することができます。
例えば、就労継続支援A型で働きながら障害年金を受給している方も多くいます。
A型事業所での収入があっても、すぐに障害年金が止まるわけではありません。
ただし、収入の状況や働き方によっては、将来的に年金の等級や支給状況に影響する可能性もあるため、不安がある場合は年金事務所などに相談しておくと安心です。
就労継続新A型を辞めたら健康保険はどうなる?
就労継続支援A型を辞めた場合、それまで加入していた健康保険の種類によって対応が変わります。
もし事業所の社会保険(健康保険)に加入していた場合は、退職と同時にその保険資格がなくなります。
その後は、次のいずれかの方法を選ぶことになります。
-
国民健康保険に加入する
-
家族の健康保険の扶養に入る
-
任意継続制度を利用する
特に、次の仕事が決まっていない場合は国民健康保険への切り替えが必要になることが多いため、早めに自治体で手続きを行うことが大切です。
事業所は健康保険に必ず加入させるの?
就労継続支援A型は雇用契約を結んで働くため、社会保険の加入条件を満たしている場合は加入させる必要があります。
これは一般企業と同じで、条件を満たしているのに加入させないことは原則として認められていません。
ただし、勤務時間が短い場合や収入が基準に満たない場合は、社会保険の対象にならないケースもあります。
その場合は、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入ることになります。
事業所によって勤務時間や雇用条件が異なるため、健康保険の扱いについては利用前に確認しておくと安心です。
就労継続支援A型を選ぶときは健康保険の条件も確認しよう

勤務時間
健康保険の加入に大きく関わるポイントの一つが勤務時間です。
一般的に、勤務時間が一定以上になると社会保険の対象になる可能性があります。
例えば、週20時間以上の勤務になると社会保険の加入対象になるケースが多くなります。
一方で、短時間勤務の場合は社会保険に加入できず、国民健康保険や家族の扶養になることもあります。
そのため、事業所の見学や面談の際には、1日の勤務時間や週の勤務日数などを確認しておくと安心です。
社会保険の有無
就労継続支援A型事業所によっては、勤務条件によって社会保険に加入できる環境が整っている場合もあります。
社会保険に加入すると、健康保険だけでなく厚生年金にも加入することになるため、将来の年金面でもメリットがあります。
ただし、すべての利用者が社会保険に加入できるわけではなく、勤務時間や賃金などの条件を満たす必要があります。
そのため、事業所を選ぶ際には「社会保険に加入できる条件」について確認しておくとよいでしょう。
働き方とのバランス
健康保険の制度は大切ですが、それだけで事業所を選ぶのではなく、自分の体調や生活とのバランスも考えることが重要です。
例えば、無理に勤務時間を増やして社会保険に加入するよりも、体調を優先して短時間から働き始めた方が長く続けられる場合もあります。
就労継続支援A型は、働くことと支援の両方を受けられる制度なので、自分のペースで無理なく働ける環境を選ぶことが大切です。
事業所の支援内容や働き方をよく確認しながら、安心して続けられる職場を見つけることが、長く働くためのポイントといえるでしょう。
まとめ
就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働く仕組みのため、一般の会社と同じように健康保険の対象になる可能性があります。働く時間や雇用条件によっては、事業所が加入している社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することも可能です。
社会保険に加入できるかどうかは、主に勤務時間や収入などの条件によって決まります。
例えば、一定以上の勤務時間で働く場合は、社会保険の対象となるケースが多く、健康保険だけでなく厚生年金にも加入することになります。これにより、医療費の自己負担を抑えられるだけでなく、将来の年金にもつながるメリットがあります。
一方で、勤務時間が短い場合や社会保険の加入条件を満たさない場合は、事業所の健康保険ではなく国民健康保険に加入するケースもあります。また、収入が一定額以下であれば、家族が加入している健康保険の扶養に入ったまま働くことができる場合もあります。
このように、就労継続支援A型で働く場合の健康保険は、勤務時間や収入、家庭の状況などによって変わります。
事業所によって勤務時間や雇用条件が異なることも多いため、見学や面談の際に社会保険の加入条件や働き方について事前に確認しておくことが大切です。自分の体調や生活に合った働き方を選びながら、安心して働ける環境を見つけることが重要といえるでしょう。
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